失業給付と離職理由


失業給付の特定受給資格者に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由により、公共職業安定所が行います。

離職理由によって、失業給付の内容に差が出ることがあります。

離職理由の判定は

  1. 事業主が主張する離職理由を離職証明書の離職理由欄(7欄)により把握した後、離職者が主張する離職理由を離職票-2の離職理由欄(7欄)により把握することによって、両者の主張を把握するのみならず、
  2. その際にはそれぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、最終的に公共職業安定所において慎重に行います。

事業主または離職者の主張のみで判定するものではありませんので、離職理由を確認できる資料の持参が必要です。


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