事業所の倒産等による離職

倒産手続開始、手形取引停止による離職

倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申し立てまたは手形取引の停止)に伴い離職した者

  1. 破産、再生手続開始、更生手続開始(更生特例法に基づく更生手続開始を含みます。)、整理開始もしくは特別清算開始の申し立て等がなされたことまたは不渡手形の発生(1回を含みます。)の事実が生じたことを理由として離職した場合が該当します。
    ただし、再建型の倒産手続の場合は、民事再生計画や会社更生計画が決定されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合が該当します。
  2. 業務停止命令(業務停止命令時において業務停止期間について定めのないものまたは1ヶ月以上のものに限ります。)により当該営業業務が全て停止されたことにより、事業所の倒産がほぼ確実となったため離職した場合(業務が再開されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合に限ります。)が該当します。

確認書類

裁判所において倒産手続の申し立てを受理したことを証明する書類、業務停止命令の事実が分かる資料など


事業所の廃止・事業再開の見込みがない場合

  1. 事業所が廃止されたため、当該事業所を離職した場合が該当します。
  2. 事業所が廃止されたのでもなく、裁判上の倒産手続が執られているのでもないが、事実上当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないときにおいて、当該事業所を離職した場合が該当します。
  3. 会社法等の商事関係法令に基づき、株主総会等において解散の議決が行われたため、離職した場合が該当します。

確認書類

雇用保険適用事業所廃止届、会社法等の商事関係法令に基づく解散の議決が行われた場合には、その議事録の写し等


事業所での大規模な人員整理があったため

(1)大量な人員整理が予定された

 事業規模もしくは事業活動の縮小または事業の転換等に伴い、雇用対策法第27条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出が安定所にされ(されるべき場合を含む。)大量の人員整理が行われることが確実となったために離職した場合が該当します。

(2)相当数の人員整理が行われた

事業規模もしくは事業活動の縮小または事業の転換等に伴い、当該事業主に雇用される雇用保険被保険者のうちの相当数の人員整理(事業主都合による解雇や勧奨退職、希望退職応募等により離職した者が、当該離職者の離職日の1年前の日(1年前より後に人員整理が開始された場合は当該人員整理開始日)と比較し、適用事業所の3分の1を超えることとなる場合)が既に行われたために離職した場合が該当します。

確認書類

大量離職届の写し等


事業所の移転により、通勤することが困難となったため

通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間がおおむね4時間以上であるとき等)な適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る)、事業所移転直後(おおむね3ヶ月以内)までに離職した場合がこの基準に該当します。

確認書類

事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表など


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