被保険者

社会保険の被保険者

健康保健・厚生年金保険に加入している事業所(適用事業所)において、常用的な使用関係があると認められる場合には、国籍や給料の多少、本人の意思、年金の受給の有無などにかかわらず被保険者となります。

「常用的な使用関係」とは、適用事業所において働き、報酬を受けるという事実上の使用関係が常態である場合のことをいいます。

パート等に保険が適用される場合

なお、パートタイマーや嘱託等で雇用されたときでも、正規従業員と労働時間などがあまり変わらない場合(下表参照)は「常用」として被保険者資格を得ることができます。

(1) 1日または1週の所定労働時間が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者のおおむね4分の3以上
(2) 1ヶ月の労働日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者のおおむね4分の3以上

関連事項:パートタイマーの定義

被保険者になるためには、次のような条件が必要である。
(当時の社会保険事務所が、健康保険と厚生年金保険の実務を担当していますので、直接電話をして確かめてみました。)

◆実態として1年以上の継続雇用であっても、

  1. 最初の雇用契約が2ヶ月以内の期間を定めているときは適用除外
    実際には、4ヶ月を超える継続雇用が予定されている必要がある
  2. 労働時間がパートタイマー的なものではないこと
    派遣元会社の正規従業員の4分の3以上の労働時間・労働日数
    通常の会社であれば、月15日以上、1日6時間以上がめど
  3. 健康保険の適用がされていないときには、2年間であれば溯って加入することができる。国民健康保険との差額も支給できる
  4. 遡って加入するためには、派遣会社からの申請が必要である
  5. ただし、障害が残る(障害年金の支給の必要がある)ときなどは、それが分かってから加入することについては、問題があるので、事前に日本年金機構と相談をして欲しい

年金支給の事由が生じてから遡及加入を希望されても、健康保険・厚生年金としても困るので加入は認められないこともあり得るから。

以上、派遣110番(http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/indxfaq.htm)から


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