健康保険とは

健康保険

健康保険とは、労働者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行い、あわせて労働者の家族(被扶養者)についても給付を行うことによって、労働者とその家族の生活を安定させることを目的としています。

社会医療保険制度には各種ありますが、健康保険は、民間企業の従業員を対象としています。

健康保険制度

運営(保険者)は、全国健康保険協会および健康保険組合です。

全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員ではない被保険者(日雇労働者を除く)の健康保険を管掌し、健康保険組合は、その組合員である被保険者の健康保険を管掌します。

被保険者および適用事業所健康保険

一定の事業所を単位として適用され、その事業所に働く労働者は原則として全て加入することになります。

常時5人以上の従業員を使用する事業所(農業、畜産業、水産業、林業、サービス業等は適用除外とされています)と1人以上の従業員を使用する法人事業所は、必ず加入しなければならない「強制適用事業所」となります。

強制適用事業所に使用される常用の従業員は、事業主や従業員の意思にかかわらず、「強制被保険者」となります。

適用対象外の事業所でも、保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得て事業主が申請し、厚生大臣の認可を受けると適用事業所(「任意適用事業所」)となり、同意しなかった者も全て被保険者となります。

なお、パートタイマー、嘱託等で従業員を雇用したときであっても、一定の条件を満たす場合は、「常用」として被保険者の資格取得の手続きを行います。


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