厚生年金の保険料

厚生年金保険料

厚生年金保険の一般保険料は、標準報酬月額に被保険者の種類別に定められた保険料率を乗じて計算されます。

一般被保険者、坑内員、船員の保険料=標準報酬月額×保険料率

保険料率

一般被保険者、坑内員、船員の保険料率は、1000分の183.00となっています。

(平成29年9月現在)

保険料の負担割合は、事業主と被保険者で折半となります。

  • 事業主負担分 = 91.5/1,000
  • 被保険者負担分 = 91.5/1,000

賞与にかかる保険料率

総報酬制の導入にともない、賞与にかかる保険料も同率となりました。

負担割合は、事業主と被保険者で折半となります。

なお、育児休業期間中の保険料は保険者へ申し出ることで免除されます。

この免除期間は、年金額の算定については保険料を給付したものとして扱われます。

保険料率の推移

厚生年金の保険料は以下の比率で引き上げられ、平成29年4月に1000分の183で固定されました。

なお、保険料は労使折半で負担します。

適用期間 保険料率 適用期間 保険料率
~H16.9 1000分の135.80 H23.9~H24.8 1000分の164.12
H16.10~H17.8 1000分の139.34 H24.9~H25.8 1000分の167.66
H17.9~H18.8 1000分の142.88 H25.9~H26.8 1000分の171.20
H18.9~H19.8 1000分の146.42 H26.9~H27.8 1000分の174.74
H19.9~H20.8 1000分の149.96 H27.9~H28.8 1000分の178.28
H20.9~H21.8 1000分の153.50 h18.9~h19.8 1000分の181.82
H21.9~H22.8 1000分の157.04 H29.9~ 1000分の183.00
H22.9~H23.8 1000分の160.58

育児休業期間中の免除

育児休業期間中の保険料本人負担分は賞与にかかる保険料を除き、保険者へ申し出ることで免除されます。

この免除期間は、年金額の算定については保険料を給付したものとして扱われます。

なお、介護休業には、この免除制度がありません。

関連事項:育児休業

被扶養配偶者の国民年金保険料

厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者(国民年金第3号保険者)の国民年金の保険料は、厚生年金保険の制度で負担しますので、被保険者が別途に納める必要はありません。

高齢任意加入被保険者の場合

原則として、全額自己負担です(事業主が同意すれば折半は可能です)。


子ども・子育て拠出金

子ども・子育て拠出金=
事業所全員の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額×拠出金率2.9/1000

(平成30年4月現在)

子ども・子育て拠出金は全額事業主の負担となります。

なお、子ども・子育て拠出金は子ども手当を受ける被保険者の有無にかかわらず、全ての厚生年金保険の適用事業所が負担することになります。

児童手当の受給については、お住まいの区市町村にお問い合わせください。


ページの先頭へ