加入資格の取得・喪失

被保険者資格の取得・喪失

被保険者資格の取得日(健康保険への加入)

適用事業所に使用されることになった日、臨時に使用されていたため適用除外となっていた者が常用雇用となった日、もしくは一定の期間を超えて引き続き雇用されることになった日など

被保険者資格の喪失日

死亡した日の翌日、適用事業所に使用されなくなった日の翌日など。

退職に当たっては、資格喪失後でも受けられる保険給付がありますので、手続き等を忘れずに行うことが大切です。

任意継続制度とは

被扶養者

健康保険では、被保険者本人のほか、その扶養家族に対しても保険給付があります。

この扶養家族を「被扶養者」といいます。

扶養者の範囲は、次の通りです。(健康保険法第3条7項、健康保険法に関する通達 昭和52.4.6 保発9号、平成5.3.5 保発15号)

(1) 被保険者の直系尊属(父母、祖父母等)、配偶者(内縁を含む)、子、孫、兄弟姉妹であって、主として被保険者により生計を維持するもの
(2) 被保険者の三親等内の親族、事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母及び子、事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の死亡後における父母及び子であって、被保険者と同一の世帯に属し主としてその者の収入により生計を維持しているもの
なお、被扶養者となる人に収入があっても、年収が130万円未満(60歳以上の場合には180万円未満)で、被保険者の年収の2分の1未満の場合には、被扶養者となれます。

※収入130万円とは、将来に向けての収入をいいますので、過去に130万円を超えた収入を得ていても、今後、その可能性のない人は、扶養者になることができます。


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