遡及適用

社会保険に入れなかった場合

従業員に対して社会保険の加入手続きを行わなかった場合、社会保険には遡及して加入することができます。

時効は2年ですから、確認請求を出した日から2年間さかのぼることになります。

この間、毎月の給料から控除しなかった従業員負担分の保険料は、一旦会社が全額支払うことになります。

その従業員負担分については、会社は従業員に対して請求できますが、従業員の給与から一括で天引きすることはできません。その場合には同意が必要です。

従業員の同意を得ることなく賃金等から控除できるのは、前月分の保険料に限られています。(昭和22.2.5 保発112)

社会保険料を賞与などで一括精算することはできません。


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