加入年数のカウント

雇用保険の加入実績

たとえわずかでも失業保険を受けると、過去永年の加入実績が清算されてしまいます。

したがって、失業給付を受けるかどうかと、次の就職先がいつ決まるか、さらにその新しい職場にどのくらい期間勤めるかは、微妙に影響し合うことになります。

なお、勤務実績の端数計算ですが、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あった場合は、1ヶ月の被保険者期間としてカウントされます。

加入期間が10年になる例

5年間加入 離職後1年以内(※)で
失業給付をもらわなかった
5年間加入

加入期間が5年になる例(1)

5年間加入 離職後1年以内(※)で
失業給付をもらった
5年間加入

加入期間が5年になる例(2)

5年間加入 失業給付はもらわなかったが
離職後1年(※)を超えた
5年間加入

※所定給付日数を決定する上で必要な被保険者であった期間は、同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間のみには限られず、被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して1年以内に被保険者資格を取得した場合は、その前後の被保険者として雇用された期間を通算します。
したがって、資格喪失日の翌日から起算するということは、離職日の翌々日と解釈されています。

※加入実績は所定給付日数を算定する基礎となる期間のことです(これを算定基礎期間と言います)。算定基礎期間とは別で、離職前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月あるかどうか(これを算定対象期間といいます)をカウントする場合は、前の会社を退職した後、失業給付はもらわなかったとしても、ハローワークに離職票を提出して受給資格の決定を受けている場合は、被保険者期間を通算することができなくなりますので、注意してください。


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