受給期間の延長制度

疾病等を理由とした受給期間の延長制度

基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の場合は1年と30日、360日の場合は1年と60日)と決まっています。

しかし、受給期間中に下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。

延長できる理由

  1. 妊娠
  2. 出産
  3. 育児(3歳未満)
  4. 本人の病気、けが(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合、不妊治療を含む)
  5. 親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族)
  6. 事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
  7. 青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
  8. ※6及び7による場合は、入出国日の確認のためパスポートに認証(スタンプ)を受けることが必要です。
疾病等を理由とした受給期間の延長

ただし、延長できる期間は最大4年間となっています(給付日数が長い場合や給付制限によって若干の違いがあります。)。

申請期間

働くことができない期間が30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内。

なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。

申請手続

受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類および印鑑を持参して、受給期間延長申請書を住所または居所を管轄するハローワークに提出してください。

この場合、代理人または郵送により申請することもできます。


定年退職者等に対する受給期間の延長制度

60 歳以上の定年等(60 歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し被保険者として雇用され、その制度の終了により離職した方を含む)により離職し、しばらくの間休養する方が、離職日の翌日から一定の期間再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年、ただし所定給付日数330日の方は1年-30日、360日の方は1年-60日)をハローワークへ申請することにより、受給期間を延長することができます。

なお、延長後の受給期間内に前記6の「延長できる理由」に該当する場合には、さらに延長が認められます。

ただし、この場合でも延長できる期間は最大限4年(所定給付日数330日の方は3年-30日、360日の方は3年-60日)となります。

申請期間

離職日の翌日から2ヶ月以内です。

申請手続

上記「疾病等を理由とした受給期間の延長制度」の申請手続をご覧ください。

なお、受給期間の延長制度は、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者であった方には適用されません。


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