離職理由の異議

離職票の「離職理由」の内容に納得ができない場合

雇用保険の給付日数は、離職理由によって異なる場合があります。

離職者は、自分で記入した離職理由と事業主が記入した離職理由が異なると思った場合には、「具体的事情記載欄」の「離職者記載欄」にできる限り具体的に内容を記入し、その主張を客観的に証明する書類を持参して、ハローワークに申し出ることができます。

ハローワークでは、年齢・被保険者であった期間、離職理由欄の記載内容に基づき、所定給付日数と給付制限の有無を判断します。

ただし、離職者は、単なる自己都合退職の場合以外は、離職理由を証明する資料(倒産との関係でいえば、倒産手続申立受理証明書、株主総会の解散決議議事録、就業規則、労働契約書、解雇予告通知書、希望退職募集要綱、賃金規定、賃金台帳など)を提出しなければなりません。

したがって、いったん労働者の個人的な事情による離職に○をすると、後になって「実は倒産または解雇等のために離職した」と主張しても、証明することは困難になります。


解雇の効力を争う場合の仮給付とは

労働者が、事業主の行った解雇の無効、現職復帰を主張して、労働委員会、裁判所、労働基準監督署へ申し立て、提訴または申告をしている場合には、次の1および2の条件を満たすときに限って資格喪失の確認が行われ、基本手当等の支給を受けることができます。

  1. 解雇された被保険者が、解雇を不当として離職証明書の⑮欄に署名押印を行わないが、離職証明書および離職票―二の欄外に「労働委員会、裁判所または労働基準監督機関に申し立て、提訴(仮処分の申請を含む。)または申告中であるが、基本手当の支給を受けたいので、資格喪失の確認を請求する。」旨を記載し、署名押印すること。
  2. 本人または事業主が、事業主の行った解雇あるいはこれを正当または不当とする労働委員会、裁判所、労働基準監督機関の命令、判決または判定に不服で、これら採決機関に申し立て、提訴(仮処分の申請を含む。)または申告(上訴の場合を含む。)を行っており、いまだ当該命令、判決または判定が行われていないこと。

勝訴してバックペイの支払いを受けた場合には、保険給付を返還することになります。


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