給付額と給付期間

失業給付の給付額

雇用保険で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金(ボーナスを除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50%~80%(60~64歳については45%~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額には、上限および下限の額が決められています。この上限額を超えることはできません。

おおまかな目安としては、月給12万円の人は約8割、月給20万円の人で約7割、月給30万円の人で6割弱、月給40万円になると約5割になる、といえます。

平均月給35万円の人で、1日約6,000円、月約18万円くらいになります。

離職前6ヶ月の給与を基礎に計算されることから、この6ヶ月間の給料が大幅に減額されると、失業給付の額も連動して減少してしまいます。

離職前6ヶ月の給与を基礎に計算されることから、この6ヶ月間の給料が大幅に減額されると、失業給付の額も連動して減少してしまいます。

受給可能な失業給付総額は、年齢×加入期間×離職理由×離職前6ヶ月の給与の組み合わせによって左右されることになりますので、退職日の設定には、これらの要素を考慮することが必要です。


失業給付の日額

失業給付の額は、退職前の賃金日額と年齢によって異なります。

  • 賃金日額=離職日以前の6ヶ月間の賃金総額/180日
  • 基本手当日額=賃金日額×賃金日額と年齢に応じた給付率
  • 基本手当総額=基本手当日額×所定給付日数

◆年齢区分に応じた賃金日額・基本手当額の上限額(令和5年8月)

離職時の年齢 賃金日額の上限額(円) 基本手当日額の上限額(円)
29歳以下 13,890 6,945
30~44歳 15,430 7,715
45~59歳 16,980 8,490
60~65歳 16,210 7,294

【例】

29 歳で賃金日額が 17,000 円の人は、上限額(13,890 円)が適用されますので、令和5年8月1日以降分の基本手当日額(1日当たりの支給額)は、6,945 円となります。

◆賃金日額・基本手当日額の下限額(令和5年8月)

年齢 賃金日額の下限額(円) 基本手当日額の下限額(円)
全年齢 2,746 2,196

◆基本手当日額の給付率(令和5年8月)

【原則】

賃金日額 給付率
2,746円以上 5,110円未満 80%
5,110 円以上 12,580 円以下 50~80%
12,580 円超 50%

【60歳以上65歳未満】

賃金日額 給付率
2,746円以上 5,110円未満 80%
5,110 円以上 11,300 円以下 45~80%
11,300 円超 45%

育児、介護期間中に失業した場合の特例

育児休業介護休業または育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失または低下している期間中に「倒産、解雇」等の理由で離職した場合は、休業開始前または勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられています。


失業給付の給付期間

基本手当の受給期間

基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から1年間となっています。

※ただし、所定給付日数が330日の人は1年+30日、所定給付日数が360日の人は1年+60日。

基本手当はこの期間内に「所定給付日数」の限度で支給されます。したがって、この受給期間が過ぎると、たとえ給付日数が残っていても、基本手当は支給されません。

雇用保険を受給しないで頑張りたい

雇用保険を受給しないのは別に問題はありません。

もし1年以内に再就職した場合は今までの雇用期間と新しい就職先の雇用期間が通算されますので、再度失業した場合に有利です。


受給要件の特例

正規の受給期間は最大1年ですが、病気やけがにより、すぐ就業できない場合は、本人の申し出により、受給期間が延長される場合があります。

次の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかったときは、その期間を1年に加算した期間(最高4年)について、受給期間を延長できます。

  • 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
  • 病気やけがで働くことができない
  • 親族の介護のために働くことができない
  • 事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
  • 青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
  • 60歳以上の定年等により離職し、しばらくの間休養する
  • 事業を開始し、当該事業に専念する

受給要件の特例

延長の理由 妊娠、出産、育児、病気やけが、親族等の介護 など 60歳以上の定年等
申請期間 離職の日の翌日から30日過ぎてから早期に申請
事業開始の場合は開始等した日の翌日から2ヶ月以内
離職の日の翌日から2カ月以内
延長期間 (本来の受給期間)1年+(働くことができない期間)最大3年 (本来の受給期間)1年+(休蓑したい期間)最大1年
提出書類 受給期間延長等申請書、離職粟ー2
延長等の理由を証明する書類
受給期間延長等申請書、
離職粟ー2
提出方法 本人来所、郵送、
代理の方(委任状が必要)
原則として本人来所
提出先 住所又は居所を管轄するハローワーク

※注意※
延長手続時には、離職票-1は不要です。誤って送付してしまった場合は、マイナンバーが記載されうる書類をハローワーク側から送付することができないため、ハローワークで廃棄され、受給手続きの際に再交付されます。

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