離職から失業給付受給までの流れ

手続きはできるだけ早く

基本手当は、4週間に1度ずつ失業の認定を受け、その後に給付金が振り込まれる仕組みになっています。

失業認定日が到来するごとに、最高28日分(7日×4週間)の基本手当を受けることができますが、給付を受け終わるまでには何ヶ月もかかることになります。

最初の手続きが遅れると、所定の給付日数を消化しきれなくなる場合もあります。

離職から失業給付受給までの流れ

受給期間に限度(1年間)がある

支給を受けられる期間は、離職した日の翌日から1年間(受給期間)となっており、この期間内に所定給付日数分を限度として受給することになります。

ただし、所定給付日数330日の方の受給期間は1年と30日、360日の方は1年と60日となります。

したがって、離職後、相当期間を経過した後に受給の手続きをした場合は、受給期間満了日以降、給付日数が残っていても給付が打ち切られることがありますのでご注意ください。

※なお、所定給付日数300日あるいは360日の方が、3ヶ月の「給付制限」を受ける場合には、離職の日の翌日から、1年間(所定給付日数が360日の方は1年+60日)に「21日+2ヶ月+所定給付日数-1年(所定給付日数が360日の方は1年+60日)」の期間を加えた期間が「受給期間」となります。


職業紹介を拒否したとき

受給資格者が正当な理由なく、職業安定所の紹介する職業に付くこと、または指示した公共職業訓練等を拒否したときは、その日から1ヶ月間は基本手当が支給されません。

また、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否したときも、その日から1ヶ月を超えない範囲内で基本手当が支給されません。

退職し、再就職する意志と能力があるにもかかわらず就職先が見つからないというのが、失業です。失業保険は、失業者が対象です。

退職後、専業主婦になって仕事をする気がない場合、学生になって学業に専念する場合、自営業として独立する場合などは、そもそも再就職する意思がないわけですから、失業に該当せず、失業保険はもらえません。

もっとも、失業給付を受給しながら再就職を試みたが、結果的に見つからなかったため、専業主婦になった、という例はあろうかと思います。


認定日とは

認定日とは、失業している事実を報告する日であって、申告書を提出するためのものです。

どのような就職活動をして結果がどうなったかという事と、何らかの形でアルバイト等をしたかどうかを確認されます。

認定日にハローワークに行かなければ、「失業」が認定されないため、基本手当が支給されません。

認定を受けるためには、次のものを持参する必要があります。

  • 受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 印鑑

給付制限期間中の初回認定日は、単に「待機が満了した」ことが確認されるだけですが、この手続きをしなければ、支給開始が先延ばしされます。


認定日に確認されること

求職活動の状況

認定日には、原則として4週間(28日)の間に少なくとも2回以上(初回認定の場合は1回以上)の求職活動を行っているかどうかが、確認されます。

また、離職理由により2ヶ月の給付制限を受けている場合は、給付制限の開始日から給付制限終了後の失業認定日の前日までの間に、2回以上の求職活動が必要となります。

就職・就労したか否か

パートタイマー、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間、臨時雇用、日々雇用および会社役員への就任、ボランティア活動など1日でも働いた場合は、収入の有無にかかわらず、その事実と就労日のチェックを受けます。

内職や手伝いをした場合も、収入の有無にかかわらず、その事実と従事した日、さらに収入を得ている場合は、その額のチェックを受けます。

自営を開始している場合も同様です。準備を開始した段階も含みます。

こうした就労日が確認されると、その日数分の「基本手当」は支給されないことになります。

ただし、支給されなかった分については、後に持ち越しとなり、受給期間が残っていれば後日支給されることになります。

内職・手伝いの場合は、収入額によって基本手当を減額して支給する場合もあります。


認定日にハローワークへ行けないと・・・

認定日をすっぽかすと4週間分の基本手当がもらえなくなりますので、認定日には必ずハローワークに行くようにしましょう。

どうしても行けない理由(下記参照)がある場合は、事前にハローワークに相談してください。

指定された「認定日」に来所できなかった場合は、次の認定日の前日までに来所し、「職業相談」・「職業紹介」を受けるなど、積極的な求職活動を行ったことを事実として残さなければならなくなります。

そのまま放置しておいて、次回の認定日に行った場合、2回分の期間=8週間分の基本手当が受給できなくなりますので、認定日に行けなかった場合は、至急ハローワークに連絡してください。

失業認定日の変更

変更のためのやむをえない理由とは、次の場合に限られます。

(1) 就職した場合
(2) 就職のための面接や採用試験の場合
※事前に面接証明書を提出すれば、証明認定を受けられる
(3) 各種国家試験、技能検定等の資格試験を受験する場合
(4) 14日以内の病気、ケガの場合
※事前に傷病証明書を提出すれば、証明認定を受けられる
(5) 親族の危篤または死亡
(6) 本人や親族の結婚

必ず事前にハローワークに連絡し、指示を受ける必要があります。その際、電話に出た職員の名前を必ず確認しておくようにしましょう。


雇用保険被保険者証を紛失してしまった

ハローワークで再交付してくれますが、本人であるか確認のため免許証などが必要です。


失業中に病気になった場合

病気で仕事をすることができない場合なども、上記同様、失業給付の対象にはなりませんが、引き続き15日以上職業に就くことができない場合は、基本手当と同額の傷病手当が支給されます。

社会保険の傷病手当金や、労災保険の休業補償給付と併給することはできません。

※失業給付の傷病手当と社会保険の傷病手当金とは別のものです。

また、病気のためしばらく休んでから仕事をしたいと考えていても、そのままにしておくと受給資格がなくなってしまうことがあります。

退職後1ヶ月を過ぎてから、1ヶ月の間に手続きしておけば、体調が回復するまで、しばらく権利を保留してもらうこともできます。


雇用保険の受給と保険年金についての配偶者の扶養

雇用保険の給付制限期間中は収入がありませんので、扶養家族になることができます(国民年金の第3号被保険者として、国民年金の保険料が無料となる)。

同様に、健康保険の被扶養者(扶養家族)となった場合は、手続きをします。

しかし、雇用保険の給付が始まり、収入が年換算で130万円を超えると判断された場合は、国民健康保険と国民年金の加入手続きをしなければなりません。

扶養家族から外れた場合は、国民年金の第1号被保険者として、保険料を納付しなければなりません。

健康保険の手続きをしても、国民年金の手続が自動的に処理される仕組みではありませんので、その都度、国民年金の手続きも忘れずに行ってください。

また、1月1日から12月31日までの間の、雇用保険からの給付を除く収入(6月までの給料と年内に再就職した場合はそこでの収入)が103万円以下ならば、税金面では控除対象配偶者としての扱いを受けられると思われます (※見直される可能性はあります)。

また、年末現在、無職であるなら、今年の年末調整をしてくれる会社はないことになりますので、もし、給料から所得税を引かれていたとすれば、年が明けたら確定申告すると、その所得税が戻ってくると思われます。


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