所定給付日数


自己都合による離職者

自己都合による離職者には、倒産・解雇等以外の理由の全ての一般の離職者や、定年退職者や自己の意思で離職した者が当てはまります。

被保険者区分 被保険者であった期間
10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日 120日 150日

半年勤めてやっともらえるようになった人と、9年11ヶ月の長期間勤務した人も同じ給付日数であることが分かります。


特定受給資格者

特定受給資格者は、倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者です。

関連事項:特定受給資格者とは


特定受給資格者

年齢 被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

※背景がピンク色の部分は、一般の離職者よりも給付日数が手厚い層を表します。

なお、たとえ1日分もらっただけで再就職しても、1度もらったら、それ以前に雇用保険に加入していた期間は全部消えて、また0からのスタートとなります。

失業保険をもらえる期間は、年齢と雇用保険への加入期間によって決まり、また、たとえば、20年加入し続けて失業した50歳の人は、330日間(約11ヶ月)失業保険を受けられますが、ここで数日間だけ失業保険をもらって再就職し、今度は8ヶ月で退職したとすると、今度は、加入期間が8ヶ月しかありませんから、同じ特定受給資格者であった場合でも、90日しかもらうことができなくなります。

加入期間は、特定受給資格者の場合、最低でも6ヶ月必要で、6ヶ月未満だと何ももらえませんが、その後1年以内に再就職すれば、もらえなかった、前の6ヶ月未満の加入期間は次に引き継がれます。

なお、この6ヶ月は、就職した月や退職した月が月の途中で半端だと、半端な月は1ヶ月として計算されないことがありますのでギリギリ6ヶ月だと、場合によっては4ヶ月と判定されるケースがあります。

期間満了前に再就職した場合は、再就職手当の支給を受けられる場合があります。


障害者等の就職困難者

年齢 被保険者であった期間
1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45~65歳未満 360日

※被保険者期間1年未満の方は、原則的に受給資格はありませんが、以前に一般被保険者として勤務されていた期間がある場合に通算して受給資格が発生することがあるため、表示してあります。


65歳以上で離職された方

失業の認定を受けた後、下記の日数分を限度として一時金で支給されます。

項目 被保険者であった期間
1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 30日分 50日分

失業給付の日額

賃金日額の45~80%が支給されます。

失業給付の額は、退職前の賃金日額と年齢によって異なります。

関連事項:給付額と給付期間


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