受給資格

離職以前2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入していること

失業給付を受けるためには、離職する日以前の2年間に雇用保険に加入した期間が12ヶ月以上必要です。

この場合、各月、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間1ヶ月とします。

また、離職日の翌日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間が1ヶ月未満の場合は、その期間の日数が15日以上あり、かつ賃金支払基礎日数が11日以上あれば、2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。

被保険者期間の算定

離職の日以前2年間に、病気やケガ、出産などで、引き続き30日以上賃金を受けることができなかった場合、最大4年間を限度として、その日数を元の2年(または1年)に加算することができます。


途中で転職した場合

たとえば、現在の会社で8ヶ月、前の会社で4ヶ月の被保険者期間があったとすると合計で12ヶ月となりますので、資格を満たしたことになります。

ただし、前の会社を退職後に基本手当や再就職手当を受けていないことが条件となります。

また、再就職までの間が1年以上あいている場合も通算できません。

Q&A

Q:自分が現在雇用保険の被保険者になっているかどうか、確認することはできるのでしょうか。

A:ご自分が被保険者であるかどうかの確認が必要な場合は、ハローワークで配布する「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」用紙に必要事項を記入し、本人もしくは代理人の来所または郵送、いずれかの方法によって、当該確認照会に係る事業所の所在地または照会者の住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出することによって確認することができます。電話による確認はできません。

関連事項

雇用保険の被保険者になれない人

雇用保険法が適用されない人

被保険者の種類


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