特定受給資格者とは


2001年4月施行の雇用保険法改定により、退職事由によって基本手当の給付日数に差が設けられました。

離職者は、自己都合での「自発的失業」(「一般の退職者」)と、会社都合での「非自発的失業」(「特定受給資格者」であること」)であることを確認することが必要です。

「辞めてくれないか」などと言った場合は、解雇かどうか確認されるでしょうし、退職証明書の交付(労働基準法第22条)を求められることになります。

所定給付日数を参照


特定受給資格者の判断基準

特定受給資格者とは、倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされたもののことをいい、手厚い給付日数が給付されることになります。具体的には、下記の類型に該当する方をいいます。

「倒産」等により離職した者

(1) 倒産 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申し立てまたは手形取引の停止)に伴い離職した者
(2) 希望退職等 事業所において大量雇用変動の場合の届出がされたため離職した者および当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
(3) 事業所廃止 事業所の廃止に伴い離職した者
(4) 事業所移転による通勤困難 事業所の移転により通勤困難となったことにより離職した者

「解雇」等により離職した者

(1) 解雇 解雇(重責解雇を除く)により退職した者
(2) 労働条件の相違 労働契約の締結に際し、明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより退職した者
(3) 3分の1以上の賃金未払が2ヶ月以上継続 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと、または離職の直前6ヶ月の間のいずれかに3ヶ月あったこと等により離職した者
(4) 賃金が85%未満に低下 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(または低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)
(5) 離職前の時間外労働が各月45時間以上、等 離職直前6ヶ月間のうちに、〔1〕いずれか連続する3ヶ月で45時間、〔2〕いずれか1ヶ月で100時間、または〔3〕いずれか連続する2ヶ月から6ヶ月の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険もしくは健康障害を生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険もしくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 職種転換への配慮不足 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
(7) 3年以上継続した有期契約の更新拒否 期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 労働契約が更新されなかった 期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが明示された場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(9) 上司・同僚のいじめ 上司、同僚等から故意の排斥または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
※このような事実があったことを立証するためには客観的な資料や、離職の際の経緯について事実を証言してくれる者が必要になります
(10) 退職勧奨 事業主から直接もしくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない)
(11) 3ヶ月以上の休業 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の法令違反 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

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