受給要件


失業給付を受けるには、次の4つの条件を満たしていることが必要です。


1.離職により被保険者でなくなったこと

離職により雇用保険の被保険者でなくなったことが前提となります。


2.失業の状態にあること

「失業」の状態にあるとは、「積極的に就職しようとする気持」「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」にあることをいいます。

したがって、次のような場合は失業給付を受けることはできません。

失業給付を受けられない状況 受給延長制度
(1) 病気やケガですぐに働けないとき
(2) 妊娠・出産・育児などによりすぐに働けないとき
(3) 親族の看護に専念し、すぐに働けないとき
(4) 定年などで退職してしばらく休養するとき
(5) 自営業(準備を含む)を始めたとき
(6) 結婚をして家事に専念するとき
(7) 新しい仕事についたとき(パート、アルバイトなども含む)
(8) 会社の役員に就任したとき
(事業活動および収入の有無を問いません)

受給期間内に疾病、負傷、事業所の休業、出産、外国における勤務等で引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、その日数を1年に加算されます(最大4年)。

30日経過の翌日から1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」に「受給資格者証」および受給期間延長の理由を証明する書類を添えてハローワークへ提出する必要があります。

その事実を証明するもの、たとえば病気のため休業していた期間についての医者の診断書の写し等が必要です。

傷病手当金を受けていたなら、傷病手当金請求書のコピーでも医者の証明欄があります。

代理人または郵送により申請することもできます。


3.離職の日以前の一定期間に、次の「被保険者期間」があること

賃金支払の基礎となった日数11日以上の月が過去2年間に12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あることが必要です。

被保険者期間は、1事業所の12ヶ月でもいいし、転職などで複数の事業所に在籍した場合はその合計が12ヶ月以上あればいいことになっています。


4.公共職業安定所に「求職の申し込み」をしていること

失業給付を受給するためには、あなたの住所を管轄する安定所に離職票を提出するとともに、求職の申し込みをすることが必要となります。

求人広告等により、職安の紹介を受けずに就職すると、給付が受けられない場合がありますので、ご注意ください。


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