退職した場合の傷病手当金

休業1日の違いが大きく左右することもある

次の条件を満たせば、傷病手当金を受給できます。

  1. 被保険者の資格を喪失した日の前日まで、継続して1年以上被保険者である
  2. 既に傷病手当金を受給している、あるいは受給権がある
    (待機期間3日+1日以上の休業期間がある)

健康保険法
第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」をいう。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。


傷病手当金の額

1日につき、以下で算出した額です。

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3


受給期間

1年6ヶ月が限度です。


ページの先頭へ