障害者を解雇するとき

職業安定所に届け出る

事業主は、障害者である労働者を解雇するときは、「労働者の責めに帰す理由」による場合と天災などやむを得ない理由で事業継続が不可能となった場合を除き、解雇する旨を公共職業安定所長に届出なければならないことになっています。(障害者雇用法第80条1項、同法施行規則第42条、第43条)

なお、傷病やその治癒後の障害のための労働能力の損失については、解雇の合理的理由になると解されています。

届け出る内容

  1. 解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢および住所
  2. 解雇する障害者である労働者が従事していた職種
  3. 解雇の年月日および理由

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