試行雇用奨励金

試しに雇用してみる場合

障害者を雇用するに当たって、その受け入れや職場適応等についての事業主の不安感等をなくすため、短期間(原則として3ヶ月間)試行的に雇用してもらう制度。

トライアル雇用をする事業主が、一定の要件を満たせば「試行雇用奨励金」として、支給対象者1人につき以下の受給額が支給されます。

  1. 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3ヶ月、月額最大4万円を3ヶ月(最長6ヶ月間)
  2. 1人当たり月額最大4万円(3ヶ月限度)が支給されます。

(平成30年4月現在)

なお、試行雇用期間中は雇用率にカウントされません。

詳細は、ハローワークへお問い合わせください。


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