特定求職者雇用開発助成金

特定受給者が出ると、対象から外されることがある

高年齢者や障害者などの特定就職困難者をハローワークまたは一定の要件を満たす民間の職業紹介事業者の紹介で継続雇用するとき、この助成金を受給することができます。

受給条件

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 65歳未満の下記に該当する労働者をハローワーク所または適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇用保険の被保険者として雇入れたこと(60歳以上の者、身体障害者、知的障害者、母子家庭の母など)
  3. 雇入れの前後6ヶ月以内に事業主の都合で労働者を解雇していないこと
  4. 雇入れの前後6ヶ月以内に6%以上、かつ4人以上の特定受給資格者を発生させていないこと
  5. 次に掲げる書類を整備していること
  • 出勤簿
  • 賃金台帳
  • 労働者名簿

受給内容(常用労働者の場合)

対象労働者 支給額 対象期間
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 600,000円(500,000円) 2期(2期)
重度障害者を除く身体・知的障害者 1,200,000円(500,000円) 4期(2期)
重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者 2,400,000円(1,000,000円) 6期(3期)

(平成30年4月現在)

( )内は大企業の場合

※常用雇用として雇用開始した日から起算して6ヶ月を1期、その後6ヶ月ごとに2期、3期、4期として、上記助成金額を2~4期に分割して支払われます。

受給内容(短時間労働者の場合)

対象労働者 支給額 対象期間
高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 400,000円(300,000円) 2期(2期)
身体・知的・精神障害者 800,000円(300,000円) 4期(2期)

(平成30年4月現在)

( )内は大企業の場合

※常用雇用として雇用開始した日から起算して6ヶ月を1期、その後6ヶ月ごとに2期、3期、4期として、上記助成金額を2~6期に分割して支払われます。


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