就業手当

再就職手当に該当しない場合の救済措置

  1. 就業手当は、失業の認定対象期間中の就業した各日について、次の① ~⑥のすべての要件に該当する場合に支給されます。支給申請については、失業の認定とあわせて行っていただくことになります。

    ① 就業する前日において、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること
    ② 1年を超えて引き続き雇用される見込みがないなど、安定した職業に該当しない就業をしたこと。
    ③ 待期が経過した後に就業したものであること。
    ④ 離職前の事業主(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと。
    ⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就業したものであること。
    ⑥ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。  

  2. 就業手当の額は、就業した各日について基本手当日額の30%に相当する額となります。
  3. 就業手当の支給を受けた日については、基本手当の支給を受けたものとみなされ、残日数が減少します。
  4. 失業の認定対象期間中に就業手当の支給対象となる就業をした日がある場合は、認定日に、失業認定申告書とあわせて就業手当支給申請書を提出してください。給与明細書など、就業した事実を客観的に確認できる資料がある場合は、それらも提出してください。
    ※ 事情により本人が来所出来ない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することができる場合がありますので、ハローワークにご相談ください。

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