適格年金制度と厚生年金基金

適格年金制度

適格年金制度は、平成24年3月末に廃止され、他の企業年金制度に移行されています。

この制度は、事業主と労働者との間に結ばれた年金規約に基いて、事業主と信託銀行または生命保険会社との間で、一定要件を備えた年金信託契約または年金保険契約を締結し、事業主は、信託銀行または生命保険会社に掛金を払い込むというものでした。

信託銀行または生命保険会社はこれを管理・運用して、労働者が退職したときに年金または一時金を給付していました。

アイワ製作所事件 大阪地裁 平成15.6.9

適格退職年金の制度は、会社が退職金の積み立ての一方式として利用していたものであり、退職金が全額支払われている以上、解約返戻金を受領していないとしても、不当利得における損失はなく、退職金との併給であるとしての上記返戻金請求は理由がない。


厚生年金基金制度

平成26年4月1日以降、厚生年金基金の新規設立はできなくなりました。

厚生年金基金は、厚生年金の報酬比例の年金を代行する(代行部分)を上乗せするため、事業主と労働者が原則として掛金の半分ずつを基金に納付し、基金はこの資金を信託銀行または生命保険会社に管理・運用を委託します。

労働者が退職した場合には、基金から年金または一時金が支給されます。

厚生年金基金と厚生年金保険の関係

厚生年金基金と厚生年金保険の関係


確定給付年金法の概要

従来の確定給付年金には、厚生年金基金や適格退職年金がありましたが、確定給付型の企業年金は、中小零細企業や自営業者の人々には十分普及してきませんでした。

法成立により、「規約型企業年金」と「基金型企業年金(企業年金基金)」の2制度が設けられました。

規約型企業年金

労使合意の「年金規約」に基づき、企業が信託会社や生命保険会社等と契約を結び、年金資金を管理・運用し、給付を行う企業年金です。

資産運用は契約を締結した信託会社等が行います。

基金型企業年金(企業年金基金)

労使の「基金設立合意」に基づき企業が別の法人格を持つ「基金」を設立し、年金資産を管理・運用し、給付を行う企業年金です。

資産運用は基金が契約を結んだ信託会社等が行うか、または一定の条件下、「基金」自らが資産運用を行うことができます。

※その他、確定給付型年金の規約型、基金型、厚生年金基金の各制度間の移行、および確定拠出年金への移行ができるようになりました。


ページの先頭へ