中小企業退職金共済制度の解除について

事業主からの中小企業退職金共済の解除

事業主からの解除は、被共済者(従業員)が契約の解除に同意したとき、または、掛金を掛け続けることが困難であると厚生労働大臣が判断したときにのみ可能です。


事業団からの中小企業退職金共済の解除

事業団からの解除は、掛金の滞納が12ヶ月継続したとき、掛金の未納の月数が通算して、契約した月から現在までの月数の6分の1以上になったとき、当該事業主が中小企業者でなくなったとき、などに行われます。


中小企業退職金共済の解約手当金

契約が解除になると、被共済者に対して解約手当金が支給されます。


ページの先頭へ