中退共の掛金と退職金額について

中小企業退職金共済の掛金と退職金額

中小企業退職金共済の退職金額は、掛金月額と掛金納付月数に応じて、次の表のように定められています(平成14年11月改正)。

納付月数 掛金月額
5,000円 10,000円 22,000円 30,000円
60月(5年) 304,100円 608,200円 1,338,040円 1,824,600円
120月(10年) 632,800円 1,265,600円 2,784,320円 3,796,800円
240月(20年) 1,333,300円 2,666,600円 5,866,520円 7,999,800円
360月(30年) 2,106,550円 4,213,100円 9,268,820円 12,639,300円

※1 上記の基本退職金額表は、現在使われている基本退職金額表です。
基本退職金は、掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額で、制度全体として予定運用利回りを1.0%として設計し、定められた金額です。予定運用利回りは、法令の改正により変わることがあります。

※2 退職金は掛金納付月数が12月未満の場合は支給されません。12月以上24月未満の場合は、掛金納付額を下回る額、24月から42月までの場合は掛金納付相当額となります。


付加退職金

運用利回りが予定運用利回りを上回った場合、これを基本退職金に上積みします。

掛金納付月数の43月目と、その後12ヵ月ごとの基本退職金相当額に、その年の支給率を乗じて得た額を退職時まで累計した総額になります。


短時間労働者(パートタイマー等)の特例掛金

2,000円 3,000円 4,000円

パートタイマー等の短時間労働者※も加入することができ、一般の従業員の掛金より低い掛金も用意されています。

※1週間の労働時間が通常の従業員より短く、かつ30時間未満である者を指します。


法人の役員の加入

法人の役員は原則として加入できません。

ただし、役員であっても、部長、工場長など従業員としての身分を有し、かつ、賃金の支給を受けるなど従業員としての実態を有する従業員兼務役員は加入できます。

代表権を有する役員や監査役などは、加入できません。


家族従事者の加入

個人企業の場合、事業主およびその配偶者は加入できません。

配偶者以外の家族従業員は、その就労の実態が他の従業員と同様であるなど、事業主との間に雇用関係があれば加入できます。


対象者が死亡した場合

その遺族が受給権者となります。


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