建設業退職金共済制度の支給について

24か月分の実績があれば支給

建設業退職金共済制度の退職金は、手帳に貼り終わった共済証紙が24月分(21日で1ヶ月)以上になった労働者が、次の請求事由のどれかに該当するときに支給されます。

ただし、死亡の場合は12月分以上あれば支給されます。

請求事由 必要な証明
独立して仕事をはじめたり、無職になって、建設関係の仕事をしなくなったとき 最後の事業主または事業主団体の証明
建設関係以外の事業主に雇われたとき 新しい事業主の証明
建設関係事務所の社員や職員などになったとき
(自らが事業主または役員報酬を受けることになったときも含む)
現在の事業主の証明
(現在の事業主の証明及び商業登記簿謄本等)
けがまたは病気のために建設関係の仕事ができなくなったとき 最後の事業主の証明または医師の診断書
本人が死亡したとき 戸籍謄(抄)本の原本及び被共済者と請求人の順位等を証明するもの
満55歳以上になったとき 住民票

※2008.9現在、掛金日額310円から掛金を掛けはじめた人の場合で、共済証紙21日分を1ヶ月として換算して計算した金額です。


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