建設業退職金共済制度の支給について
24か月分の実績があれば支給
建設業退職金共済制度の退職金は、手帳に貼り終わった共済証紙が24月分(21日で1ヶ月)以上になった労働者が、次の請求事由のどれかに該当するときに支給されます。
ただし、死亡の場合は12月分以上あれば支給されます。
請求事由 | 必要な証明 |
独立して仕事をはじめたり、無職になって、建設関係の仕事をしなくなったとき | 最後の事業主または事業主団体の証明 |
建設関係以外の事業主に雇われたとき | 新しい事業主の証明 |
建設関係事務所の社員や職員などになったとき (自らが事業主または役員報酬を受けることになったときも含む) |
現在の事業主の証明 (現在の事業主の証明及び商業登記簿謄本等) |
けがまたは病気のために建設関係の仕事ができなくなったとき | 最後の事業主の証明または医師の診断書 |
本人が死亡したとき | 戸籍謄(抄)本の原本及び被共済者と請求人の順位等を証明するもの |
満55歳以上になったとき | 住民票 |
※2008.9現在、掛金日額310円から掛金を掛けはじめた人の場合で、共済証紙21日分を1ヶ月として換算して計算した金額です。