民法140条等(期間算定原則)について

期間起算のルール

民法第138条(期間の計算の通則)

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

民法第139条(期間の起算)

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

民法第140条(暦法的計算による期間の起算日)

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

初日不算入

民法140条では、初日不算入の原則がとられています。

したがって、解雇予告などの場合は、予告されたその日は算定に入れずに、「30日前」などの予告期間の計算を行います。

また、140条ただし書きでは、端数が生じない1日については、初日から計算されています。

したがって、欠勤など端数が生じない日数計算については、初日から数えてよいことになります。


期間満了のルール

民法第141条(期間の満了)

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

民法第142条(期間の満了の特例)

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

民法第143条(暦による期間の計算)

週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

期間が月・年によって定められている場合は、暦による

週・月・年によって決められた期間が満了となるのは、起算日に対応する月日の前日末です。

ところで、1ヶ月の日数は、31日の場合も28日の場合もあります。

民法第143条2項はこのことについて、期間が「○ヶ月間」のように月数や年数で決められている場合には、暦によって計算するよう定めています。

同じ「1ヶ月間」でも、2月1日から始まる1ヶ月間と、3月1日から始まる1ヶ月間では日数が違うということです。

そして、最後の日にそれに対応する日がないときは、その月の末日をもって期間満了となります。

例えば、7月1日から1年間と定めても6月31日はないので、6月30日が末日となるということです。


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