早期退職優遇制度規定の作成例について

早期退職優遇制度モデル規程

早期退職優遇規程

(総則)
第1条
この規定は、早期退職優遇制度の取扱いを定めるものである。

(定義)
第2条
この規定において「早期退職優遇制度」とは、他へ転身するために定年前に自己の意思で退職する社員に対し、退職金の支給等の面で優遇する制度をいう。

(目的)
第3条
早期退職優遇制度は、次の目的のために実施する。

  1. 中高年社員の生活設計を支援すること
  2. 人事ローテーションの円滑化を図ること

(適用対象者)
第4条
この制度の適用を受けることのできる者は、次の各号をすべて満たしている者とする。

  1. 勤続10年以上
  2. 年齢50歳以上58歳以下
  3. 退職理由が円満であること

(申請)
第5条
この制度の適用を受けて退職することを希望する者は、所定の申請書を会社に提出しなければならない。

(受付期間)
第6条
申請書の受付期間は毎年次のとおりとする。
自8月1日~至9月30日

(退職)
第7条
会社から申請を許可された者(以下、「退職者」という。)は、翌年3月31日で退職する。

(退職金)
第8条
会社は、退職者に対して次の区分により退職金を支給する。

50~52歳 退職金規程による額の130%相当額
53~55歳 退職金規程による額の120%相当額
56~58歳 退職金規程による額の110%相当額

(退職者の責務)
第9条
退職者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 退職日まで担当業務を誠実に遂行すること
  2. 会社が指名した後任者と業務の引き継ぎを行うこと
  3. 退職日までに会社の貸与品を返却すること
  4. 同業他社に就職しないこと

(退職金の返還等)
第10条
業務の遂行が誠実でないとき、後任者との業務の引き継ぎが十分でないとき、または会社の貸与品を返却しないときは、退職金の支払いを延期することがある。

2 在職中に知り得た会社の秘密を漏らしたとき、または同業他社に就職したときは、支払った退職金の返還を求めることがある。

(附則)
この規程は平成○年○月○日から施行する。


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