退職条件について
よくある退職条件
退職勧奨を行うにあたり、労働者が交渉の中で出してくる退職条件として、比較的多いものを挙げておきます。
(1) | 退職金の上積み 退職は不服だが、これに同意する見返りとして解決金を求める。 |
(2) | 数ヶ月分の賃金保障 次の職探しをする間の数ヶ月間の賃金を保障させるなど。 |
(3) | 再就職先のあっせん 会社の都合で辞めるのだから、再就職先の世話をするよう交渉してくる。 |
(4) | 離職票の退職理由 希望退職に応じた場合は「会社の勧奨により退職」となり、雇用保険の失業給付は3ヶ月の給付制限が付かずに受給できる。 |
(5) | 退職日(解雇日)の特定 ボーナスの支給日に在職していることをボーナス支払いの条件と決めている会社もあるので、退職日をボーナスの支給日の後にしてもらうなど。 |
(6) | ボーナスの支給基準 支給日在職条件がない場合はもちろん、この条件がある場合も、勤務した月に比例して支給するよう交渉してくる。 |
(7) | 残りの年次有給休暇の買取り 残りの年次有給休暇を賃金に換算して支払うよう請求してくる。 |
(8) | 企業年金・社内預金がある場合の取扱い 会社によって異なるが、その取扱いについて損をしないように交渉してくる。 |
(9) | ローン等の取扱い 住宅ローンなど会社からお金を借りている場合、返済を分割にしてもらうよう、借り換えをする銀行を紹介してもらうなど交渉してくる。 |
関連事項:労働基準法第23条(金品の返還)→