退職金の時効について

退職金の時効は5年

労働基準法では、法律的に請求する権利がなくなる「時効」期間を、支給されるはずの日から賃金は2年間、退職金は退職金を請求できる日の翌日から起算して5年間と定めています。(労働基準法第115条

民法第166条第1項  (消滅時効の進行等)

消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

民法第140条

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

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