退職金の時効について
退職金の時効は5年
労働基準法では、法律的に請求する権利がなくなる「時効」期間を、支給されるはずの日から賃金は2年間、退職金は退職金を請求できる日の翌日から起算して5年間と定めています。(労働基準法第115条)
民法第166条第1項 (消滅時効の進行等)
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
労働基準法では、法律的に請求する権利がなくなる「時効」期間を、支給されるはずの日から賃金は2年間、退職金は退職金を請求できる日の翌日から起算して5年間と定めています。(労働基準法第115条)
民法第166条第1項 (消滅時効の進行等)
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。