退職所得の申告

退職所得受給に関する申告書

退職金に対する税金は通常よりかなり低額となっていますが、このためには「退職所得受給に関する申告書」を提出する必要があります。

この書類の宛先は税務署長・市町村長となっていますが、実際に提出せず会社が保管しておけばよいことになっています。

この申告書が提出された場合は、会社は前記の計算式により退職所得を計算すればいいのですが、提出がなければ、退職金総額の20.42%の所得税を源泉徴収することになります。

申告書の提出がないにもかかわらず、20.42%の所得税を源泉徴収しなかった場合、会社は源泉徴収額の過少申告ということになりますので注意が必要です。


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