起訴休職

懲戒処分としての休職とは異なる

休職処分とは、一般に「当該従業員に執務させることが不能であるか、もしくは適当でないような事由が生じた場合に、従業員の地位は現在のまま保有させながら執務のみを禁止する処分」(近畿大学事件 大阪地裁 昭和41.5.31)と、されています。

「刑事事件に関し起訴されたとき」の休職も、これと同じように考えられています。

本人の就労不適事由の発生に基づく休職については、「懲戒処分としての休職」には該当せず、両者は目的、事由、効果のすべてで異なっており、「その後判決の確定をまって懲戒処分することは二重処分には該当しない」(電電事件 東京地裁 昭和46.8.16)ことになります。


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