配転拒否に対する懲戒

配転拒否は解雇

配転命令拒否者に対し懲戒処分をする場合、就業規則に懲戒の事由、内容等が定められていることが必要です。

処分については、ひとたび行われたならば、同じ行為に対して重ねて処分を下すことは許されません(一事不再理)。

また、処分には、譴責・減給・出勤停止などがありますが、これらを転勤命令と比較すると、転勤に応じるより処分を受ける方が利益が大きいということになりかねません。

そこで、転勤命令拒否者に対する懲戒処分の種類は、結果的に「懲戒解雇」とならざるを得なくなります。

取りあえず反省を促すという意味で譴責処分を先行させると、そのことにより、後日解雇処分にすることはできない、とされる可能性があります。


退職金の支給

なお、退職金の支給については、その功労報償的性格から、労働者のそれまでの勤続の功績を無にしてしまうほどの事実があった場合にのみ不支給とできるという見解が主流であり、懲戒解雇といえども、このようなケースでは労働者のそれまでの功績をゼロにしてしまうとは言い難いと判断される可能性が濃厚です。


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