出向の労働契約関係

出向者と出向元・出向先との関係

出向においては、出向元と出向労働者間の労働契約関係は存続しますが、労務の供給は出向先に行われるので、出向元との労務供給の関係は停止されます。

しかし、出向元の就業規則のうち労務供給を前提としない部分は依然適用されることになります。

他方、出向労働者は出向先の指揮命令のもとに労務を供給するので、出向先の服務規律に服することになります。

労働保護法上の責任は、当該事項について実質的権限を有している者が、出向元か出向先のいずかで決めます。

これに対して労働安全衛生法上の事業者責任は、現実に労務の給付を受けている出向先が原則として負担します。


労働契約の主体は誰か?

出向労働者と出向先との間に労働契約関係が成立するかは、出向先の取得する権限の実態によって決められます。

たとえば、賃金の決定・支払いが依然として出向元によって行われている場合、人事権を出向元が掌握している場合などは、出向元との間の労働契約上の権利義務関係が部分的に移転するに止まり、出向労働者と出向先との間に包括的な労働契約関係が成立しているわけではありません。(朽木合同輸送〔本訴〕事件 名古屋高裁 昭和62.4.27)


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