特定活動

指定書を交付される

「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認めるものであり、対象となる外国人にはその活動を記載した「指定書」が交付されています。

日本国内で適法に就労できるかどうかは、その「指定書」の内容を確認することにより判断できます。


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