労使委員会の運営規程
運営規程で規定すべき項目
(1) 労使委員会の招集に関すること
- 定例として予定されている委員会の開催に関すること
- 必要に応じて開催される委員会の開催に関すること
(2) 労使委員会の定足数に関する事項
- 全委員に係る定足数
- 労使各側を代表する委員ごとに一定割合または一定数以上の出席を必要とすること
(3) 議事に関する事項
- 議長の選出に関すること
- 決議の方法に関すること
(4) その他労使委員会の運営について必要な事項
- 使用者が労使委員会に対し開示すべき情報の範囲、開示手続及び開示が行われる労使委員会の開催時期
- 労働組合や労働条件に関する事項を調査審議する労使協議機関がある場合には、それらと協議のうえ、労使委員会の調査審議事項の範囲についての定め
(5) 労使委員会が労使協定に代えて決議を行うことができる規定の範囲についての定め