退職時の帰郷旅費の支給について

退職時の帰郷旅費を負担する必要のあるとき

労働基準法第15条3項には、就業のために住居を変更した労働者が、労働条件の違いにより契約解除し、14日以内に帰郷するときには、使用者が必要な旅費を負担しなければならないと規定されています。

かつて、集団就職などで地方から都会に出てくる例が多く見受けられましたが、実際の労働条件が事前約束と大きく異なっていることもあり、こうした場合、帰郷のための費用がなければ事実上労働を強制されることになるために設けられた規定です。

関連事項:罰則

契約解除してから「14日以内」の「帰郷」であることが前提とされています。

別の会社に就職するから費用を出せという場合は、当てはまりません。

ここで必要な旅費とは、帰郷するまでに通常必要な交通費はもとより、旅費という一般的な用語から社会通念上含まれる食費、宿泊費等も含まれると考えられます。

再び引越しが必要となる場合は、その運送費たる引越し費用も使用者が支払うべき帰郷旅費に含まれるし、同居の親族が転居する場合の費用も使用者が支払うべき帰郷旅費に含まれる(発基17号 昭和22.9.13、基収2483号 昭和23.7.20)とされています。


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