改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

育児休業給付金


労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の職場復帰を援助・促進することにより、職業生活の継続を支援する制度です。

休業中給料が出ないときは、雇用保険から、育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金は、休業開始から180日は賃金の67%、以後は50%が支給されます。


育児休業給付とは

対象者

(1) 1歳未満(一定の要件を満たせば1歳6ヶ月)の子を養育するため育児休業を取得する被保険者。
(2) 育児休業の開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12月以上ある雇用保険の被保険者の方。
=最低1年以上は勤務していなければならない。
(3) 育児休業終了時に離職することが予定されている人に対しては支給されない。

支給対象は男女を問いません。

同一の子についての2度目の育児休業は、支給の対象となりません。

手続の期限は4ヶ月以内なので、育児休業が終わった頃に申請すると、さかのぼって4ヶ月分しかもらえないかもしれません。

支給期間末日は、子の誕生日の前々日です。

上記の条件を満たせば、育児休業が明ける前に次の育児休業給付の受給を開始することもできます。

産前産後休業期間は含まれません。

なお、延長する期間の末日が不明の場合には、手続後に、その終了日が明らかになった時点で申出れば、その日を末日とする支給対象期間(子が1歳半前までの期間内)まで、育児休業基本給付金の支給申請を行うことができます。

支給申請

育児休業給付の支給を受けるためには、事業主が手続きを行うことが必要です。

  1. 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」に必要な書類を添えて、育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出してください(電子申請も可能)。これにより、休業開始日を初日とする支給対象期間及びその次の支給対象期間についての支給申請を行うことになります。
  2. 育児休業基本給付金は、育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間(支給単位期間:その1ヶ月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間。)について支給要件を判断して支給額が決定されます。この育児休業基本給付金の支給対象となる支給単位期間を支給対象期間といいます。
  3. 原則として、2回目以降の支給申請は2つの支給対象期間をまとめてハローワークが指定した期間又は日(1つ目の支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までの期間の中で指定されます。)に行います。
  4. 育児休業の終了日前に子が1歳に達する日の前日がある場合は、子が1歳に達する日の前日を終了日とし、この日を末日とする支給対象期間まで支給申請ができます。さらに、一定の要件を満たす場合は、子が1歳半に達する日の前日を末日とする支給対象期間まで支給申請を行うことができます。
  5. 育児休業者職場復帰給付金は育児休業終了日後6ヶ月間雇用が継続する場合に支給申請ができます。支給申請期間は、上記により育児休業基本給付金の支給対象期間が延長された場合についても、休業終了後6ヶ月雇用されることとなった日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までとなります。

育児休業給付の支給

育児休業給付は、直接労働者に支給されます。

会社から給料が出ていた場合

育児休業基本給付金+その期間の賃金が、休業開始前の給料月額の80%を超えると、給付額は減額されます。

最高限度額があります(支給率67%・・・285,621円、支給率50%・・・213,150円)。

※補足:東京都では、育児休業を取得している人に対する生活資金の融資を行っています。

支給金額

例えば、休業開始時賃金月額が30万円の場合の支給額は・・・

育児休業基本給付金

支給対象期間中に賃金が支払われていない場合

30万円×67%=201,000
30万円×50%=150,000円

休業開始時賃金月額の13%(支給率50%の時は30%)超80%未満の賃金が支払われていた場合

30万円×80%=24万円から、賃金を差し引いた額

が支給されます。

必要書類

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
  • 添付:賃金台帳・出勤簿・母子手帳など、育児を行っている事実、書類の記載内容が確認できる書類

申請

会社へ。


有期雇用者の取り扱い

有期雇用者であっても、同一の事業主に1年以上雇用され、子が1歳になった以降も雇用継続が見込まれることなどを条件に育児休業の付与対象となることから、条件付きでこの給付金の対象となります。

有期雇用者が育児休業給付金の対象となるための条件

休業開始時において、以下の両方の条件を満たす必要があります。

これまでの雇用継続期間 休業開始時に同一事業主の下で1年以上雇用が継続している
今後の雇用継続見込み 1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込がある
(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである被保険者を除く)

雇用実績の判断

育児休業給付を受けるためには、一般被保険者の方で、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある人については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)が12ヶ月以上あることが必要ですが、この育児休業給付の受給資格が確認されれば、「休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続していること」に該当するものと判断されます。

産休中は対象外

産休中(産後8週間)は対象外なので、例えば4月1日出産なら、第1回目の支給は5月28日~6月27日分を対象月(同法で支給単位期間と言います)になり、1月分をもらいます。

その後、お子さんが1歳になる3月30日まで、毎月1年間申請します。

2回目(ふた月目分)からは、「育児休業基本給付金支給申請書」だけ提出すれば良いです。

原則として、2ヶ月に一度支給申請を行います。

会社が給料を支給した場合

もし、会社が育児休業中も給料をくれる奇特な会社の場合、合わせて80%が上限です。

例として、月給20万円として、育児休業中に 以下の額が支給されます。( )内は50%支給

会社が0万円支給 ハローワークが13.4万円(10万円)支給 67%(50%)の育児休業給付
会社が2万円支給 ハローワークが13.4万円(10万円)支給 67%(50%)の育児休業給付
会社が10万円支給 ハローワークが6万円支給 合計80%の上限
会社が14万円支給 ハローワークが2万円支給 上限との差額が支給
会社が16万円支給 ハローワークが0万円支給 支給なし

もちろん会社が全額払ってくれる場合(結局、有給扱い)ならハローワークは1円もくれません。


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