総合法律支援とは
総合法律支援の目的
裁判その他、法による紛争解決のための制度を利用しやすくすし、弁護士等のサービスをより身近に受けられるようにするため法整備が行われました。
「総合的な支援の実施及び体制の整備」に関し、基本となる事項が定められています。
また、その中核に「日本司法支援センター」が置かれます。
総合法律支援の実施及び体制の整備
基本理念
以下により、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指して行われるものとされています。
情報提供の充実強化 | 裁判その他の法による紛争の解決のための制度を有効に利用するための情報等のほか、弁護士、隣接法律専門職者等の業務に関する情報等が提供される態勢の充実強化が図られなければならない。 |
民事法律扶助事業の整備発展 | 資力の乏しい者にも民事裁判等手続の利用をより容易にする民事法律扶助事業が公共性の高いものであることにかんがみ、その適切な整備及び発展が図られなければならない。 |
国選弁護人の選任態勢の確保 | 迅速かつ確実に国選弁護人の選任が行われる態勢の確保が図られなければならない。 |
被害者等の援助等に係る態勢の充実 | 犯罪被害者等が刑事手続に適切に関与するとともに、犯罪被害者等が受けた損害又は苦痛の回復又は軽減を図るための制度その他の犯罪被害者等の援助に関する制度を十分に利用することのできる態勢の充実が図られなければならない。 |
連携の確保強化 | 国、地方公共団体、日本弁護士連合会、隣接法律専門職者団体、裁判外における法による紛争解決を行う者、犯罪被害者等の援助を行う団体、高齢者又は障害者の援助を行う団体等の間における連携の確保及び強化が図られなければならない。 |
国の責務
国は、基本理念にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。