口頭弁論

答弁書(準備書面)

原告からの訴状に対して、被告は訴状への反論を「答弁書」としてまとめ、定められた日に間に合うように裁判所に提出しなければなりません。

もし、第1回口頭弁論期日までに被告が答弁書も提出せずに、その期日にも出席もしなければ、原告の言い分を認めたものとして判決が下されることが多いようです。いわゆる欠席判決です。

答弁書には以下の内容を記載します

  • 請求の趣旨に対する答弁
  • 請求の原因に対する認否
  • 抗弁事実
  • 重要な関連事実および証拠

口頭弁論

口頭弁論は、双方の当事者または訴訟代理人が、公開法廷における裁判官の面前で、意見や主張を述べ合う弁論活動です。

口頭弁論の基本原則は、公開主義(憲法82条1項)、口頭主義(民訴法87条・161条)、直接主義(民訴法249条1項)であり、口頭弁論における審理は、公開の法廷で、当事者が口頭による陳述(弁論)を通じて主張立証を行い、この口頭弁論に直接関与した裁判官だけが判決をすることができるとする原則です。

しかし口頭主義については、口頭陳述にありがちな不完全さ、不正確さを補うため、相当広範囲にわたって書面を利用することとされています。(民訴法161条・133条・143条2項・261項3項など)

書面の活用は、口頭主義の短所を補完するという意義だけでなく、書面で準備させることによって無駄な陳述を防ぎ、複雑な事実関係や法律上の主張を明確にしてこれに対する相手方の反論を容易にし、その結果、双方の弁論をかみ合わせて争点を明確にするという長所も認められます。


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