訴訟の準備
まず何をはっきりさせなくてはいけないか
当事者は誰か?
訴訟を起こす相手方(被告)が誰なのかを確認する必要があります。
被告が法人の場合、商業登記簿謄本が必要です。法務局に行けばわかります(本店所在地だけでなく、支店所在地でも可能です)。
相手方の財産状況を調べる
訴訟に勝訴しても、確保できる財産が相手方になければ、何もなりません。
このため、将来の強制執行に備えて、相手方の財産状況を事前に調べておきます。
- 相手方の取引先の銀行名、支店名、口座名(相手方名義のものであるかどうか)
- 相手方の不動産、不動産登記簿謄本
- 相手方の取引先(売掛金)とその契約内容(契約書の写しがあればよい)
- 相手方の決算書の写しなど
不動産登記簿から、相手方の不動産が別名義になっていないか、抵当権が設定されていた場合、相手は誰か(資金の借り入れ先)などを、確認しましょう。
法人の場合、事業紹介をしたパンフレットに、取引銀行や取引先が記載されていないか探してみます。
相手方の反論を予想する
訴えに対する相手方の反論に対して、どのような反論が可能か考えておく。
反論するための証拠を準備しておく。
訴状の送達のために、被告の住所を調べる
被告住所への送達は可能か。
届きそうもないと予想される場合は、公示送達の準備を進める必要があります。
時効の中断
時効を中断する方法には、民法第147条により以下の方法があります。
民法第147条でいう「請求」とは「裁判上の請求」をいいますので、裁判所に訴えを提起する、支払督促の申立、和解、調停の申立というのが時効の中断になります。
「承認」とは、相手方が債務の存在などを認めたりすることをいいますので、例えば、「3年前の未払い賃金の支払いはもうちょっと待ってくれ」というようなことを会社が言ったのであれば、それは民法第147条でいう「承認」になり時効が中断します。