賃下げの具体例
月給40万円を35万円とする賃下げの場合
労働契約のみによる場合
- 労働者の同意のない賃下げは無効です。
- 削られた5万円は請求できます。
就業規則の改定による場合
- 一人当たり5万円の賃金を引き下げ、人件費の圧縮を図らなければ変更の合理性については、一律の判断基準はありませんが、裁判などでは次のような点により、合理性の有無を判断しています。(秋北バス事件 最大判 昭和43.12.25、大曲市農協事件 最3小判 昭和63.2.16、第四銀行事件 最2小判 平成9.2.28)
- 会社の経営が存続できなくなるとか、就業規則を改定することに相当の合理性がなければいけません。
- 労働者代表からの意見聴取など、手続ももちろん具備されていなければなりません。
労働協約による場合
- (労働組合のある会社にのみ適用があります)
- 適法に締結された協約であれば、労働者は原則的には拘束されます。
- 一般的に労働組合は、代償となる条件を提示していることが多く、一方的に労働者が不利になるとは限りません。
