就業規則の規程(例)2
第5章~11章
~東京労働局ホームページより一部加工のうえ抜粋
第5章 休暇等
(年次有給休暇)
第18条 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
勤続年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満であって、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
週所定 労働日数 |
1年間の所定労働日数 | 勤続年数 | ||||||
6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月以上 |
6年 6か月以上 |
||
4日 | 169日 ~216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日 ~168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日 ~120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日 ~72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
3 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。
4 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児・介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。
5 第3項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する者との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。
6 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。
(産前産後の休業等)
第19条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。
2 出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
(母性健康管理のための休暇等)
第20条 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく健康診査又は保健指導を受けるため、通院に必要な時間について休暇の請求があったときは、通院休暇を与える。
2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。
(1) 妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差通勤
(2) 妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
(3) 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
(育児休業等)
第21条 従業員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2 育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務に関する規程」で定める。
(介護休業等)
第22条 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業し、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2 介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務に関する規程」で定める。
(育児時間等)
第23条 1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
(慶弔休暇)
第24条 従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
(1) | 本人が結婚したとき | ○日 |
(2) | 妻が出産したとき | ○日 |
(3) | 配偶者、子又は父母が死亡したとき | ○日 |
(4) | 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき | ○日 |
第6章 賃 金
(賃金の構成)
第25条 賃金の構成は、次のとおりとする。

(基本給)
第26条 基本給は、本人の職務内容、経験、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人ごとに決定する。
(家族手当)
第27条 家族手当は、次の扶養家族を有する従業員に対し、支給する。
(1) | 配偶者 | 月額○円 |
(2) | 18歳未満の子1人から3人まで | 1人につき 月額○円 |
(3) | 60歳以上の父母 | 1人につき 月額○円 |
(通勤手当)
第28条 通勤手当は、月額○○○○○円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
(役付手当)
第29条 役付手当は、次の職位にある者に対し支給する。
(1) | 店長 | 月額○円 |
(2) | 副店長 | 月額○円 |
(3) | 課長 | 月額○円 |
(4) | 主人 | 月額○円 |
(技能・資格手当)
第30条 技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就く者に対し、支給する。
(1) | 安全・衛生監視者(含・安全衛生推進者) | 月額○円 |
(2) | 防火管理者 | 月額○円 |
(3) | 建築物環境衛生管理技術者 | 月額○円 |
(4) | ボイラー技師 | 月額○円 |
(5) | 電気主任技術者 | 月額○円 |
(6) | 食品衛生責任者 | 月額○円 |
(7) | 販売士 | 月額○円 |
(8) | 調理師 | 月額○円 |
(9) | 栄養士 | 月額○円 |
(皆勤手当)
第31条 皆勤手当は、当該賃金計算期間において無欠勤の場合に、月額○円を支給する。
この場合において、年次有給休暇を取得したときは、出勤したものとみなす。
2 第1項の皆勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退3回をもって欠勤1日とみなす。
(割増賃金)
第32条 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
(1) 時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)

(2) 休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合)

(3) 深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)

2 前項の1か月平均所定労働時間数は、次の算式により計算する。

(休暇等の賃金)
第33条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
2 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給とする。
3 慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する。
4 第9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない(○か月までは○割を支給する)。
(欠勤等の扱い)
第34条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
(賃金の計算期間及び支払日)
第35条 賃金は、毎月末日に締切り、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。
2 計算期間の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
(賃金の支払いと控除)
第36条 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 健康保険(介護保険を含む。)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5) 従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
(非常時払い)
第37条 従業員又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかに該当し、その費用に当てるため、従業員から請求があったときは、その都度、そのときまでの労働に対する賃金を支払う。
(1) 出産、疾病又は災害の場合
(2) 結婚又は死亡の場合
(3) やむを得ない理由によって1週間以上帰郷する場合
(昇 給)
第38条 昇給は、毎年○月○日をもって、基本給について行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
2 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
(賞 与)
第39条 賞与は、原則として毎年○月○日及び○月○日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して○月○日及び○月○日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延長し、又は支給しないことがある。
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
第7章 定年、退職及び解雇
(定年等)
第40条 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、会社が必要と認めた者については、定年後嘱託として再雇用することがある。
(退 職)
第41条 前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
- 退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
- 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
- 第9条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
- 死亡したとき
(解 雇)
第42条 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。ただし、第56条第2項の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによる。
- 勤怠成績、業務能率が著しく不良、その他従業員として不都合な行為があったとき
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき
- 精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき
- 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき
- その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき
2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第55条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
- 日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用された者を除く。)
- 2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)
- 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
第8章 退 職 金
(退職金の支給)
第43条 勤続○年以上の従業員が退職し、又は解雇されたときは、この章に定めたところにより退職金を支給する。
ただし、第56条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
(退職金の額)
第44条 退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。
2 第9条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
(退職金の支払方法及び支払時期)
第45条 退職金は、支給の事由の生じた日から○か月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。
第9章 安全衛生及び災害補償
(遵守義務)
第46条 会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずる。
2 従業員は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めるとともに、特に安全、防災に関し、次の事項を守らなければならない。
- 自衛消防隊を会社が組織する場合は、必ず加入すること
- 消火栓、消化器等の機器並びに資材の設置場所及びその取扱方法を熟知しておくこと
- ガス、電気、危険物、有害物質等の取扱いは、所定の方法に従い特に慎重に行うこと。
- 通路、階段、非常口及び消火設備のある場所に物品等を置かないこと
- 前各号のほか、安全、防災に関する管理者の指示に従うこと
(非常災害等の措置)
第47条 従業員は、災害その他非常災害の発生する危険を予知し、又は異常を発見したときは、直ちに所属長に通報し、臨機の措置をとらなければならない。
従業員は、火災その他非常災害が発生した場合は、互いに協力してその被害を最小限にとどめるよう努力し、顧客等の避難誘導等適切な措置を講じなければならない。
(衛生に関する心得)
第48条 従業員は、健康の保持向上に努め、衛生管理者その他の関係者の指示に従い、会社の行う健康に関する施策の推進に協力し、かつ指示を励行しなければならない。
(健康診断)
第49条 従業員に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜業その他特定有害業務に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。
2 項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
(安全衛生教育)
第50条 従業員に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した際に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。
(就業禁止等)
第51条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、又は疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある者、その他医師が就業不適当と認めた者は、就業させない。
2 従業員は、同居の家族又は同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いのある場合には、直ちに所属長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。
(災害補償)
第52条 従業員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
第10章 教育訓練
(教育訓練)
第53条 会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
2 従業員は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。
第11章 表彰及び懲戒
(表 彰)
第54条 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
- 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
- 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
- 事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
- 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
- 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。
(懲戒)
第55条 懲戒は、譴責、減給、出勤停止、懲戒解雇として次の各号により行なう。
- 譴責は将来を戒める。
- 減給は譴責した上、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えない限度で減給する。ただし、その総額は月収の10分の1を超えることはない。
- 出勤停止は譴責した上、1回につき○日以内の出勤を停止し、その期間賃金を支払わない。ただし、1か月に○日を超えることはない。
- 懲戒解雇は即時に解雇する。
(譴責、減給、出勤停止)
第56条 従業員は次の各号の一に該当するときは、譴責、減給又は出勤停止にする。
ただし、情状により懲戒を免じ、訓戒に止めることがある。
- 正当な理由なくしばしば無断欠勤、かつ業務に熱心でないとき
- 正当な理由なく業務上の指揮命令にしばしば反するとき
- 業務上の怠慢又は監督不行届により火災、傷害その他重大な事故を発生させたとき
- 会社内における性的な行為、性的なうわさ、性的な言動によって、他の従業員の業務に支障を与えたとき
- その他前号に準ずる不都合な行為があったとき
(懲戒解雇)
第57条 従業員が次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇にすることがある。
- 正当な理由なく引き続き無断欠勤が○日以上に及ぶとき
- 経歴を著しく偽る等不正な手段により入社したことが判明したとき
- 会社の重要な機密を漏洩し会社に不利益を与え又は他に利益を供したとき
- 故意に災害を引き起こし又は重大な過失により会社の設備等に損害を与えたとき
- 故意に業務の能率を阻害し又は業務の遂行を妨げ会社に損害を与えたとき
- 素行不良で著しく会社の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む)
- その他前号に準ずる重大な行為のあったとき
附 則
この規則は、平成○年○月○日から施行する。
別表(第44条第1項関係) (略)