就業規則の規程(例)1

第1章~4章
~東京労働局ホームページより一部加工のうえ抜粋

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則(以下「規則という。」は、○○会社(以下「会社」という。)の従業員の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。

2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員、アルバイト及び嘱託従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによる。

(規則の遵守)

第3条 会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して社業の発展に努めなければならない。

第2章 採用及び異動等

(採用手続き)

第4条 会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。

(採用時の提出書類)

第5条 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票記載事項の証明書

(3) 健康診断書

(4) 前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証

(5) その他会社が指定するもの

2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。

(採用期間)

第6条 新たに採用した者については、採用の日から○か月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。

2  試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。

3 試用期間は、勤続年数に通算する。

(労働条件の明示)

第7条 会社は、従業員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための書面の交付及びこの規則を周知して労働条件を明示するものとする。

(人事異動)

第8条 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。

2 会社は、業務上必要がある場合は、従業員を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。

(休 職)

第9条 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。

(1) 死傷病による欠勤が○か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき

(2) 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき必要な期間

2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、もとの職務に復帰させる。ただし、もとの職務に復帰させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。

3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

第3章 服務規律

(服 務)

第10条 従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項)

第11条 従業員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと

(2) 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと

(3)会社の金品を私用に供し、他より不当に金品を借用し、又は職務に関連して自己の利益を図り、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと

(4) 酒気をおびて就業するなど、従業員としてふさわしくない行為をしないこと

(5) 会社、取引先等の機密を漏らさないこと

(6) 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと

(7) その他会社の内外を問わず、会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと

(セクシュアルハラスメントの禁止)

第12条 相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行動等を行ってはならない。

(出退勤)

第13条 従業員は、出退勤に当たっては、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。

(遅刻、早退、欠勤等)

第14条 従業員が、遅刻、早退、欠勤又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 傷病のため欠勤が引き続き○日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。

第4章 労働時間、休憩及び休日

〔例1〕完全週休2日制を採用する場合の規定例

(労働時間及び休憩時間)

第15条  所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。

2 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。

  始業時刻 終業時刻 休憩時間
早番 7時30分 17時00分 10時30分から10時45分まで
12時00分から13時00分まで
15時00分から15時15分まで
中番 9時30分 19時00分 13時00分から14時00分まで
17時00分から17時30分まで
遅番 11時00分 20時30分 14時00分から15時00分まで
18時00分から18時30分まで

3 前項の勤務番は、○ヶ月ごとに決定し、あらかじめ通知する。

4 前2項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。

この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ、会社は、従業員の代表と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

5 小学校入学までの子の養育又は要介護状態にある家族の介護を行う従業員は、会社に請求して、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をしないことができる。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、この限りでない。

6 時間外労働の制限を請求できる状業員及び必要な手続きは、「育児・介護休業に関する規則」の定めるところによる。

(深夜労働)

第16条 業務の都合により、深夜(22時00分から5時00分まで)に労働させることがある。

2 育児又は介護を行う一定の従業員は、会社に請求して深夜に労働しないことができる。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、この限りではない。

3 深夜労働の制限を請求できる従業員及び必要な手続きは「育児・介護休業に関する規則」の定めるところによる。

a… [従業員を2班に分けた交替日制の場合]

(休 日)

第17条 休日は、次のとおりとする。

第1班 火曜日及び水曜日

第2班 水曜日及び木曜日

2 前項の班別は、○ヶ月ごとに決定し、あらかじめ通知する。

3 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に振り替えることがある。

b… [各人ごとに休日を指定する場合]

(休 日)

第17条 休日は、平成○年○月○日を起算日とする1週間ごとに2日とし、各人ごとの休日は別に定める勤務割表により、起算日から4週間ごとの週間が始まる1ヶ月前までに通知する。

2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。

〔例2〕1ヶ月単位の変形労働時間制の採用例-その1
(1日の所定労働時間を8時間、1ヶ月の休日を原則9日とする場合)

(労働時間及び休憩時間)

第15条  毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は、1ヶ月を平均して40時間以内とする。

2 1日の所定労働時間は、8時間とする。

3 各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、職種(職場)ごとに勤務時間表(別表)で定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。

4 勤務割表の作成は、原則として1ヶ月ごとに行うものとする。

5 各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により起算日の7日前までに通知する。

(休 日)

第16条  休日は1ヶ月(毎月1日から月末まで)を通じて9日(うるう年以外の2月は8日)とし、各人ごとに別に定める勤務割表により各1ヶ月が始まる7日前までに通知する。

2 前項の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)においては少なくとも1日以上とする。

3 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に取り替えることがある。

〔例3〕1ヶ月単位の変形労働時間制の採用例-その2
(1日の所定労働時間を7時間20分、1ヶ月の休日を7日とする場合)

(労働時間及び休憩時間)

第15条  毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は、1ヶ月を平均して40時間以内とする。

2 1日の所定労働時間は、7時間20分とする。

3 各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、職種(職場)ごとに勤務時間表(別表)で定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。

4 勤務割表の作成は、原則として1ヶ月ごとに行うものとする。

5 各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により起算日の7日前までに通知する。

(休 日)

第16条 休日は1ヶ月(毎月1日から月末まで)を通じて7日とし、各人ごとに別に定める勤務割表により各1ヶ月が始まる7日前までに通知する。

2 前項の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)においては少なくとも1日以上とする。

3 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に振り替えることがある。

〔例4〕1年単位の変形労働時間制の採用例
(1日の所定労働時間を8時間、1年間の休日を105日とする場合)

(労働時間及び休憩時間)

第15条 従業員代表と1年単位の変形労働時間制に関する労使協定が締結された場合には、当該協定の適用を受ける従業員の1週間の所定労働時間は、対象期間を平均して1週間当たり40時間以内とする。

2 1日の所定労働時間は、8時間とする。

3 各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。

(休 日)

第16条 1年単位の変形労働時間制の適用を受ける従業員の休日は、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の定めるところにより、対象期間の初日を起算日とする1週間ごとに1日以上、1年間に105日以上となるように指定して、年間休日カレンダーに定め、対象期間の初日の○日前までに各人に通知する。

始業・終業の時刻 休憩時間
始業 午前8時00分 正午から午後1時まで
終業 午後5時00分

(時間外及び休日労働等)

第17条 業務の都合により、第15条の所定労働時間を超え、又は第16条の所定休日に労働させることがある。法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の過半数を代表する者と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

2 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う女性従業員(指揮命令者及び専門事務従事者を除く。)で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定めるものとする。

3 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については、第1項後段による時間外・休日又は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させることはない。

4 前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き深夜に労働させることはない。

5 前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児・介護休業、育児・介護短時間勤務に関する規程」で定める。


ページの先頭へ