解約・破棄
過半数代表者との労使協定の場合
解約条項がある
労使協定中に、解約条項をあらかじめ設けることは可能です。
このような条項があれば、それに従い解約することになります。
解約条項がないが、適用期間がある
解約条項がない場合、労使協定に期間が設けられているならば、期間満了により協定は消滅しますが、その期間中に解約することは、労使双方ともできません。
解約条項も適用期間もない
解約条項も適用期間もない場合については、原則解約できないとする考え方、一方的に解約できるという考え方、労働協約同様90日前の予告により解約できるとする考え方など、諸説があります。
新たな協定を結んで旧協定を消滅させることが実務的だといえるでしょう。
過半数組合との労使協定の場合
労使協定は労働協約としての意味を併せ持つとされているので、90日前の予告で解約できるとされています。(昭和63.3.14 基発150号)
ただし、協定有効期間中途で解約された場合、いろいろと不都合なケース(たとえば計画年休など)が生じるので、実施期間が終了するまで解約の効力は生じないという考え方が有力です。