就業規則とは

使用者が定めた規則の総称

多数の労働者を使用する企業では、組織的・効率的な企業運営をするため、労働時間、賃金などの労働条件基準(個々の労働者の段階では異なることもあるでしょうから、共通している部分-最低労働条件基準ということになります)や就業上遵守すべき職場規律を明示する必要があります。

このような事業経営の必要上使用者が定める職場規律や労働条件に関する規則の総称が「就業規則」です。

したがって、社員規則、賃金規程、退職金規程、育児・介護規則なども就業規則に含まれます。

チェックポイント

(1) 就業規則は、従業員に周知されていなければ、単なる会社の内部文書にすぎない。
(2) 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
(3) 懲戒処分を行うためには、その事由と手段とを就業規則に定め、労働契約の内容とすることが必要である。

全体の構成内容(例)

就業規則
 第1章 総則
 第2章 採用
 第3章 人事制度
  第1節 組織
  第2節 異動・休職等
  第3節 定年退職及び解雇
 第4章 服務規律
 第5章 就業
  第1節 就業時間
  第2節 休日
  第3節 時間外労働等
  第4節 欠勤・遅刻・早退等
 第6章 休暇
  第1節 年次有給休暇
  第2節 その他の休暇・休業
 第7章 出張
 第8章 賃金・退職金
 第9章 安全衛生
 第10章 災害補償
 第11章 福利厚生
 第12章 表彰及び懲戒
 第13章 雑則

賃金規程
 第1章 総則
 第2章 基本給
 第3章 手当
 第4章 賞与
 第5章 雑則

年俸制規程

退職金規程

育児休業及び育児短時間勤務等に関する規程
 第1章 総則
 第2章 育児休業
 第3章 育児短時間勤務制度
 第4章 看護休暇制度
 第5章 その他の制度
 第6章 附則等

介護休業及び介護短時間勤務等に関する規程
 第1章 総則
 第2章 介護休業
 第3章 介護短時間勤務制度
 第4章 その他の制度
 第5章 附則等

秘密保持規程

出張旅費規程

社有車管理規程

マイカー通勤管理規程

在宅勤務規程

内部通報処理規程

個人情報取扱規程

関連事項:就業規則に定めておくべきこと


就業規則の構成

就業規則には、必要記載事項がきちんと記載されていれば問題はありません。
できるだけ、わかりやすい構成にするようにしてください。

なお、参考までに、就業規則を作成する際の条文の構成については、特に絶対的な決まりはありませんが、一般的には以下の順番で構成されます。

「章」→「節」→「款」→「条」→「項」→「号」

もちろん、これらすべてを使用しなければならないわけではありません。


常時10人以上雇用企業は作成

労基法は、使用者の事務の能力等を考慮して、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成しなければならないとしています。(労働基準法89条)

「常時10人以上の労働者を使用する」とは、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味です。

稼働人数ではなく、在籍者数で判断されます。

パートタイマーなども含みます。有期労働契約であるか否かは問われません。

出向社員や、休職中の者も在籍者数に含みます。管理監督者も労働者であることには変わりがないので、常時使用される者に含めて考えます。

事業所単位

10人の計算にあたっては、企業単位か事業場単位かの問題がありますが、事業場単位で考えるとされています。

会社全体では10人を大幅に超える場合であっても、事業所単位ではすべて10人未満だとすれば、就業規則を作成する義務はないことになります。

逆に一時的に10人未満になることがあってもかまいません。


事業所を単位とする

事業場とは、1つの場所で事業を行う場所のことで、必ずしも会社全体を指すわけではありません。

会社に本社以外の2つの営業所があれば、3つの事業場があることになります。

それぞれの事業場で、従業員が10人以上いれば、作成届出の義務がありますし、逆に全社で何十人いても、一つひとつの事業場が全部9人以下ならば、作成届出の義務はありません。

ただし、従業員には、常用のパートタイマーやアルバイトも含みます。

こういった人たちを含めて、常時10名以上の従業員数ならば、作成義務が生じます。

一括届出

本社が各事業場分を一括して届出することも通達(平成15.2.15 基発第0215001号)により、認められています。

複数の事業場を有する企業等では、企業全体で統一的に適用される就業規則を定める場合があります。

この場合、行政からの指導を各事業場それぞれに対して行うより、本社を介して行う方が無駄がありません。

さらに、各事業場の就業規則を一括しての届出が認められれば、行政庁・企業双方の負担が軽減するというのが、その理由です。

一括して届出るためには、以下の要件を満たすことが必要です。

要件1 複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の就業規則を適用する場合であること
要件2 本社において一括して就業規則の作成等を行うこと
要件3 本社以外の事業場の所轄労働基準監督署長宛に届出る就業規則を本社の所轄労働基準監督署長に届出ること
要件4 本社を含む事業場数に対応した必要部数の就業規則を提出すること
要件5 本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容であること(その旨が附記されていること)
要件6 法第90条第2項に定める意見書が各事業場ごとの就業規則に添付されていること

要件6の条件を満たすためには、届出の際に本社を含む事業所数と同じ部数の就業規則を用意し、それぞれに各事業所の従業員の意見書(正本)が添付されていることが必要です。


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