結成への妨害

組合結成が発覚し、使用者が暴力をふるった場合

当然ですが、理由が何であれ暴力は問題となります。

暴行の件は診断書を取られ、刑事事件にされるだけでなく、上部団体や地域の労働組合に相談され、問題が更に悪化するだけです。

気持ちは分かりますが、感情を表に出さず、冷静に対応しましょう。


組合作りの妨害

憲法や労働法では労働者が労働組合を結成する権利を認めており、2人以上の者が集まれば自由に組合を作ることができます。

結成後、官庁に届けたり許可を得る必要はありませんし、使用者にもあらかじめ了解を得る必要はないとされています。

ですから、感情だけで行動に移すと問題を悪化させます。

対応策はありますから、事前に専門家に相談して下さい。

ただ、明らかに会社への嫌がらせ的な場合を除いて、相手側である組合が結成の事実と組合役員の氏名等を通知するなど、健全な労使関係確立を目的としている場合もあります。

また、使用者が「不当労働行為」を行ったとして、組合または組合員が、労働委員会に救済申し立てをすることがありますが、不当労働行為に該当するか否かは、組合または組合員ではなく、あくまでも労働委員会が判断することになります。


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