基本的な考え方

労働組合の影響範囲によって労働協約の効果が異なる

(1) 当事者が、協約当事者組合の組合員の場合、非組合員の場合、少数組合の組合員の場合とで対応が異なる。
(2) 労働組合は、原則として労働者に不利益な事項についても労働協約を締結しうるし、その協約は当該組合員を拘束する。
しかし、労働組合の有する協約締結権も決して無制限ではなく、条項の性質や内容によっては、締結した労働協約の効力は協約より有利な労働契約に及ばず、影響を受けない。
(3) 非組合員の場合、少数組合の組合員の場合、原則として労働協約の適用はなく、より有利な労働契約は維持される。

包括協約と個別協約

労働協約は形式的には2種類に分類できます。

個別協約
賃金協定、退職金協定など、特定の事項についてのみ協定したもの。
包括協約
労働条件その他の事項を包括的に協定したもの。
労使関係の基本事項、ショップ制、労働条件、団体交渉、苦情処理、争議行為のルールなどについて、全般的に規定されている。

規範的効力と債務的効力

労働協約には規範的公職と債務的効力があります。

規範的効力
労組法を根拠とし、労使間の労働契約の内容が労働協約に反する場合は無効となり、協約の内容が基準となるという効力
債務的効力
協約当事者である使用者と労働組合の間に生ずる債権債務関係

一般に賃金や労働時間その他労働者の待遇についての基準を定めた部分を労働協約の「規範的部分」といい、労働組合法上特別の効力が与えられています。

すなわち、労働協約に定められた基準が就業規則や労働契約などで決められた基準よりも優先し、使用者は労働協約で決められた基準を遵守しなければならないというものです。

このような効力を一般に労働協約の規範的効力と呼んでいます。

具体的には、賃金(額の決定・支払方法、定期・臨時の昇給、賞与)、退職金、労働時間、休日・休暇、安全衛生、職場環境、災害補償、服務規律、人事異動、昇進、休職、解雇、定年制、福利厚生、職業訓練などを定めた部分が規範的部分にあたります。

山手モータース事件 神戸地裁 昭和48.7.19

労働組合は使用者に対して、労働協約の規範的部分の履行義務違反に基づく損害賠償の請求ができる。

これに対して、労働組合と使用者の関係を定めた部分を労働協約の「債務的部分」といい、非組合員の範囲、ユニオンショップ、便宜供与(在籍専従・組合事務所・掲示板・組合休暇など)、労使協議制、団体交渉のルール(委任禁止事項・団体交渉の時間など)、平和条項、争議行為等の組合活動や団体交渉など労使間の約束事を定めた部分がこれにあたります。

債務的部分については労使双方ともこれを誠実に遵守しなければなりません。


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