争議行為の不参加者
安全管理要員の確保が必要
争議行為中でも会社施設の正常な維持に努めることは、争議解決と同時に直ちに職場に復帰して生産活動を再開する上で必要なことです。
また通信業務や安全性等を平常通り確保しておくことは、争議の早期解決を図る上で望ましいことです。
最低限の施設維持などに必要な保安要員を争議行為参加者から除外することを協定しておくこと(保安協定)です。
労働協約の例 (争議の不参加者)
第○条(争議の不参加者)
争議中といえども、次の担当者は争議行為に参加せず、通常の業務を行う。
(1) 職場設備の安全管理・維持管理を行う者(保安担当・防災担当等)
(2) 外部との通信を担当する者(電話交換等)
(3) 健康管理を担当する者
(4) 寮・社宅の管理運営に従事する者
(5) 他社への出向中の者、出張中の者、海外駐在員、休職中の者、長期欠勤中の者
(6) その他、緊急業務要員として会社と組合双方が合意した者
第○条(非常災害時の措置)
会社および組合は、争議行為中、会社施設に火災その他非常災害の発生した場合等、緊急措置を必要する期間、争議行為を中止し双方災害防止に努めなければならない。