現物給与
非課税となる場合がある
給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように、次に掲げるような物または権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。
- 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
- 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
- 福利厚生施設の利用など②以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
- 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
現物給与といわれるものの中で、次のような特定の現物給与については、法令や取扱通達によって、課税上の取り扱いが定められているものがあります。
- 職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの
- 換金性に欠けるもの
- その評価が困難なもの
- 受給者側に物品などの選択の余地がないもの
現物給与については、その性質上、(1)所得税を課税しないこととしているもの、(2)一定限度を定めてその限度額以内の場合には課税しないこと(少額不追及)としているもの、(3)価額を一定の方法によって評価して課税対象額を計算することとしているもの等があります。
非課税現物給与
(1) | 通勤用定期乗車券 | 原則として、1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額で最高100,000円までの部分。(所令20条の2 第3項、第4項) |
(2) | 制服等の支給 | 職務の性質上制服を着用しなければならない役員又は使用人に対して支給又は貸与する制服その他の身の回り品。(所得税法9条1項6号、所得税法施行令21条2号、3号) |
(3) | 住宅取得資金の貸付け等による経済的利益等 | 使用人が受ける住宅用家屋、又はその敷地の購入資金の低利融資等による利益で一定の要件を満たす経済的利益等。 ただし、これらの経済的利益等が使用人に通常支給すべきであったと認められる給与や退職手当に代えて支払われたと認められる場合や、その経済的利益等を受ける人が法人の役員やその親族、使用者である個人の親族又はこれらの人の特殊関係者である場合には、この課税の特例は適用されません。(租税特別措置法29条、租税特別措置法施行令19条の2、租税特別措置法施行規則11条の2) |
(4) | ストック・オプションの行使による取締役等が受ける経済的利益 | 株式会社の取締役、執行役又は使用人が、その株式会社の付与決議に基づき与えられた新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権を行使することにより株式を取得した場合における経済的利益については、給与所得等として課税されることになります。(所基通23~35共-6) |
取扱通達の定めによるもの
- 食事の支給
- 永年勤続記念品等の支給
- 創業記念品等の支給
- 商品、製品等の値引販売
- 寄宿舎の電気料等の使用者負担
- 金銭の無利息貸付け等
- 用役の提供等
- レクリエーションの費用の負担
- 生命保険料や損害保険料の負担
- 少額な保険料の負担
- 会社役員賠償責任保険の保険料の負担
- 役員又は使用人の行為に起因する損害賠償金等の負担
- ゴルフクラブの入会金等の負担
- レジャークラブの入会金等の負担
- ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等の負担
- 社交団体の入会金等の負担
- 住宅等の貸与
食費等の負担
昼食等の負担について、所得税法においては、企業が従業員等に食事を提供する場合、従業員等が食事の価額の半額以上を負担すれば、原則として課税されません。ただし、食事の価額から従業員が負担した金額を控除した残額(会社の負担額)が月額3,500円を超えるときは、会社が負担した全額が給与所得とされます。(所基通36-38の2)
この場合の会社の負担額が3,500円を超えるかどうかは、食事の価額から従業員の負担した金額を差し引いた後の残額に105分の100を乗じた金額により判定します。(平成元直法6-1、平成9課法8-1改正)
健康保険法では、都道府県の告示額の3分の2以上を食費として徴収しているならば、現物による食事の供与はないものとして取り扱います。
残業食の場合、通常程度の食事であれば、課税されません。
宿直料については、宿日直費非課税限度額(1回あたり4,000円)までは課税されませんが、食事を出した場合は、食事代を差し引いた残額が課税されない金額になります。例えば、夜・朝2回分で3,000円程度の食事を供与している場合、4,000円からこの3,000円を引いた1,000円が課税されない金額になり、宿直料4,000円のうち残りの3,000円は課税されることになります。
社員住宅費用
固定資産税の課税標準額と床面積から計算された一定額を基準として課税されますが、社員から基準額より低い金額を受け取っている場合には、その差額が給与として課税されます。社員からの受取額が基準額の50%以上ならば、その差額は給与として課税されません。
例えば、1ヶ月当たりの基準額が10万円の社宅を貸与した場合、
(1) 社員に無料で貸せば1万円が給与として課税されます。
(2) 3万円の家賃を受け取れば、7万円が給与として課税されます。
(3) 6万円の家賃を受け取れば、差額の4万円は給与として課税されません。
会社に就職するにあたり、すでに居住している住居を会社の社宅として登録し直し、従業員から逆に家賃負担金を取る場合があります。
税制上有利になることもありますが、解雇問題が生じた場合、社宅だから立ち退けというトラブルに繋がります。