訪問介護労働者
訪問介護労働者について
労働条件の明示が不十分であることなどから問題が生じることがあります。通達では、賃金に関して、以下のように指示されています。
特に、移動時間の自由度が保障されないことから、これが労働時間として認められる場合の取り扱いについて注意が必要です。
賃金の算定
ア 訪問介護事業においては、訪問介護の業務に直接従事する時間以外の労働時間である移動時間等について、賃金支払の対象としているのかどうかが判然としないものが認められるところであるが、賃金はいかなる労働時間についても支払われなければならないものであるので、労働時間に応じた賃金の算定を行う場合は、訪問介護の業務に直接従事する時間のみならず、上記(2)の労働時間を算定した時間数に応じた賃金の算定を行うこと。
イ 訪問介護の業務に直接従事する時間と、それ以外の業務に従事する時間の賃金水準については、最低賃金額を下回らない範囲で、労使の話合いにより決定されるべきものであること。
賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは、
(1)時間によって定められた賃金(以下「時間給」という。)の場合は、当該時間給を時間によって定められた最低賃金額(時間額)と、
(2)日、週、月によって定められた賃金の場合は、その金額を当該期間における所定労働時間数で除した当該時間あたりの金額を時間によって定められた最低賃金額(時間額)と、比較することにより判断するものであること(最低賃金法第5条、最低賃金法施行規則第3条)。
なお、労働者の受ける賃金について、基本給が時間給により、その他職務手当等が月によって定められているなど、上記(1)及び(2)の賃金で構成される場合には、当該基本給と職務手当等についてそれぞれ(1)及び(2)の方法により時間当たりの金額を算出し、その合計額を、時間によって定められた最低賃金額(時間額)と比較すること。
ウ 訪問介護労働者は、利用者宅に移動することを前提に訪問介護の業務に従事するものであり、通常その移動に要する費用については、事業の必要経費との性格を有し、事業場が実費弁償として支給している旅費、交通費等は、一般的には労働の対償ではないことから賃金とは認められないので、最低賃金額との比較に当たっては、比較対象賃金額には算入しないこと。
(訪問介護労働者の法定労働条件の確保について 基発第0827001号 )